その昔、なるほどもらった保険金は所得税は非課税になるんだ!と新しい知識を得たと自負していた私。
その後、死亡保険金は非課税ですよ(^_-)-☆なんて会社内で威風堂々話した私が大恥をかくことになったのは容易に想像できるでしょう。
そうです保険金には色々な種類があるのです。保険金は一つじゃない。さらにかかる税金も一つじゃない。
そんな保険金につて簡単にまとめてみました。
保険金の種類
一般的に保険金と呼ばれるものは、被保険者が死亡した時などに受けとれる死亡保険金、学資保険や養老保険の満期により受けとれる満期保険金(生存保険金と呼ばれこともあります)、個人年金保険などのことを指します。
これに対して医療保険により受け取れる入院給付金や手術給付金など給付金と呼ばれるものがあります。
保険金 と呼ばれるもの | 死亡保険金、満期保険金、個人年金保険 高度障害保険金、特定疾病保険金(3大疾病保険金)、など |
給付金 と呼ばれるもの | 入院給付金、手術給付金、通院給付金、女性疾病入院給付金、がん診断給付金、 抗がん剤治療給付金、放射線治療給付金、など |
課税・非課税
なるほど、ならば保険金と呼ばれるものについては課税され、給付金と呼ばれるものについては非課税なのかと考えたくなりますが、そうでもないのです(;’∀’)
所得税の法令(所得税法施行令第30条第1号)によると「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税となるとなっていますので、上記青文字の名称が保険金とついてもこれらは 疾病等に対して支払われるものなので非課税になるのです。
まぎわらしいので、課税されるものについては保険金、非課税とされるものには給付金と名前を統一してくれれば良いのですが。。
いずれにせよ最近の保険は新しい商品がいろいろ出てきて大変複雑になっていますので、保険金の入金があった場合、保険金の名称から判断するのではなく課税・非課税はちゃんと契約書や明細書などで確認することが必要となるようです。
税金の種類
さて医療保険等による「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」については非課税になることが分かりましたので、給付金等が支払われた場合は税金について何もしなくても大丈夫という事になります。しかし非課税のため税金の申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金など」を差し引くことになりますので注意が必要です。
そして死亡保険金、満期保険金、そして保険金ではないのですが保険を途中で解約した時にもらえる解約返戻金などについては課税対象となるので、保険金を受けっとた人は申告をすることになります。これらは契約の実態によって所得税・相続税・贈与税の申告が必要になります。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
つまりは、保険料の負担者(契約者)と保険金の受取人が同一であれば、所得税。
保険料の負担者(契約者)と保険受取人が違う場合、保険負担者(契約者)が生きていれば贈与税、保険負担者(契約者)が死亡している時は相続税になるという事ですね。
また、所得税の場合もらい方によって、所得の種類が分かれます。
満期保険金や死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得。
年金保険や死亡保険金を年金の形で受領した場合等には、公的年金等以外の雑所得になります。
まとめ
最近の保険金はたくさんの種類があり、さたに複雑な新しい商品が販売されたりと複雑怪奇と言わざるを得ません(筆者感想)。また法人税の視点からでも損金算入の是非をめぐって国税庁との攻防が目に余ります。
保険を契約すると時は、なるほど、なるほどと納得して契約していても、月日が過ぎるうちに細かい内容は薄れていくものです。保険金を受け取った場合、保険会社から支払調書がお手元に届くと思いますのでそこに課税関係ついてきちんと確認すると良いでしょう。何もない時は保険契約書等で確認し、それでもわからない時は保険会社に問い合わせてみると安心ですね。税務署は保険会社より支払われた保険金は把握しています。ですので課税関係についてはご自身でもきちんと把握しておくことが大切です。