給与所得者の人が副業をはじめて事業収入が20万円以上になると、確定申告をしなければなりません。確定申告初心者は具体的に何から始めればいいの?って手が止まってしまう方もおられるのではないでしょうか。
まず何をすればよいのか、難しいことは考えすに具体的に説明していきましょう。
前提:利益を確定させて確定申告が必要か考える
確定申告というのはあなたの1年間稼いだ全ての利益(儲け)を確定させて、納める所得税を計算するという事です。
副業は基本的に事業所得か雑所得という種類の所得になります。どちらも、計算方法は簡単、収入からそれに関わった経費を引いて実際に儲かった金額をだす それだけです。普通の計算方法です。
副業が事業所得か雑所得かどちらになるのか決まった線引きがないのが実情です。
一般的に事業所得は、「継続した期間で安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。
雑所得は、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいいます。
また、結果的に給与所得以外の利益が20万円以下ならば確定申告をする必要はありません。
ただし年金、不動産譲渡などがあり確定申告をそもそもする必要がある場合は20万円以下でも申告が必要になります。
また、生活用動産(いらなくなった服やゲームなど)をフリマやネットオークションなどで得た収入に関しては20万円を超えても確定申告をする必要はありません。
確定申告はこうして20万円を超えた事業所得や雑所得、給与所得などを確定申告書でまとめて所得税を計算するという事なです。
では本来の副業で確定申告に必要なことを具体的に見ていきましょう。
収入の把握
収入の出どころは明らかにしておく
収入に関しては、少し厳しく管理してください。
いつ、どこから、いくら入金があっのかわかる通帳のコピーや日々の売上の記録、請求書を書いたのであればその請求書、などしっかりと収入に関わる記録は残しておいてください。
収入の正当性をばっちりさせて、誰に聞かれてもこれです!と堂々と答えられるようにしておきましょう。
費用
領収書を捨てない
その収入に関わった経費となるものの領収書を取っておくようにしてください。
節税の面からもあなたの副業に少しでも関わった移動に要したタクシー代、電車代(電車代については交通系カードにチャージした金額が私的に使ったものと一緒ならば、明細で明らかにするとか出勤伝票やメモをしておく。また副業専用の交通系カードであるならばチャージした金額をそのまま経費にしても良いでしょう)、コーヒー代、お茶代などのその副業のためにカフェや喫茶店等での打合せや仕事をしながら飲むコーヒー代等などの領収書。文具代等の領収書。パソコンやプリンター等の領収書。などなどその収入のために少しでも関わった経費についての領収書、メモなどは、しっかりと残しておいてください。
そして年が明けたら(もちろん毎日?毎週?毎月?都合の良いタイミングでオッケーです)領収書を勘定科目ごとに振り分け、勘定科目ごとに金額をまとめます。
勘定科目とは、
それぞれ収入に関わる勘定科目は、「売上」「雑収入」など
費用に関わる勘定科目は、「給料」「旅費交通費」「通信費」「交際費」「家賃」「租税公課」「支払利息」など
です。要するにざっくりとした種類分けをして金額をまとめるのです。
利益
収入-費用
以上2つのポイントさえしっかりと抑えたならば後はまとめて引き算すれば、あなたの事業の利益がわかります。
しかしここで事業所得と雑所得の確定申告するうえでの違いがでできます。それは事業所得には青色申告特別控除があるという事です。
事業所得は税務署に開業届など一定の手続きをしなければなりませんが、開業届とともに青色申告承認申請書を提出することによって、さらに利益から10万円又は55万円または65万円を引いてもらえるのという節税の大きな特典があるのです。
まとめ
確定申告をして所得が上がると、所得税だけでなく住民税も上がります。青色申告特別控除は多いに利用した方が節税となり大きなメリットになります。
青色申告特別控除も55万円控除、65万円控除を受ける場合などは複式簿記のよる帳簿をつけなければならない、電子申告をしなければならないなどの要件はありますが今は色々便利な会計ソフトもありますし、会計ソフトを購入までは、、と思われている方でも今回述べたような証拠書類をちゃんと残しておけば最低でも10万円の控除が受けられます。それは大きなメリットです。
この先副業にも力を注いでいきたいとお考えの方は、事業所得として青色申告で申告するのがベストな方法であると思います。